尿中有機溶剤 N-メチルホルムアミド - 「有機溶剤中毒予防規則」に基づき厚生労働省により、N・N-ジメチルホルムアミド取扱い作業従事者を対象に必須検査の項目に指定されています。

尿中有機溶剤 N-メチルホルムアミド

N-メチルホルムアミドは、N・N-ジメチルホルムアミドの代謝産物です。有機合成用の溶媒、各種ポリマー溶媒、色素の溶媒、人造皮革、ウレタン系合成皮革等の材料として主に工業製品に広く使用されています。
高濃度の曝露による急性中毒では痙攣、便秘・嘔吐などを起こし、慢性中毒では、胃痛、食欲不振、悪心、嘔吐、便秘などの消化器症状のほかに、肝障害や体の痛みなどを生じます。通常は経気道的に吸入されますが皮膚からも吸収され、一部は呼気に排泄され、残りは肝臓で代謝を受けて尿中にN-メチルホルムアミドとして排泄されます。

本検査は「有機溶剤中毒予防規則」に基づき厚生労働省により、N・N-ジメチルホルムアミド取扱い作業従事者を対象に必須検査の項目に指定されています。

暴露の可能性:ポリアクリルニトリル系繊維の紡糸、合成皮革の処理、アセチレンの回収、エチレンブタジエンの分離精製、防虫防錆塗料の製造等

検査材料:尿
測定方法:GC
基準値:単位(mg/l)
※産業衛生関連検査としての基準値・分布区分はこちら

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