平成20年4月より「後期高齢者医療制度」に変わります - 「後期高齢者医療制度」とは、高齢社会の中で将来にわたる持続的かつ安定的な医療保険制度の運営を確保するために創設される、高齢者の独立した医療制度です。

平成20年4月より「後期高齢者医療制度」に変わります

平成20年4月から老人保健制度が「後期高齢者医療制度」へと変
わります。
「後期高齢者医療制度」とは、高齢社会の中で将来にわたる持続的
かつ安定的な医療保険制度の運営を確保するために創設される、高
齢者の独立した医療制度です。

対象者
・75歳以上の人
・一定の障害がある65歳以上の人
※対象者は老人保険制度と同じです

運営のしくみ
・保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村
が加入する「広域連合」が行う
・「広域連合」の財政リスクの軽減については、国・都道府県が共
同して責任を果たす
・「広域連合」に対する高額な医療費等についての国・都道府県に
よる財政支援、国・都道府県も拠出する基金による保険料未納等
に対する貸付・交付の仕組みを設ける
・保険料の年金からの特別徴収(天引き)を導入する

財源構成等
・患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)
のほか、高齢者から広く薄く保険料(1割)を徴収する
・被用者保険の被扶養者であった高齢者の保険料の負担については
必要な経過措置を講ずる
・現役世代からの支援は、国保・被用者保険の加入者数に応じた支
援とする
・世代間の負担の公平を維持するため、人口構成に占める後期高齢
者と現役世代の比率の変化に応じて、それぞれの負担割合を変えて
いく仕組みを導入する

●「後期高齢者医療制度」の導入により主に変わる点
1)保険
現在加入している保険から後期高齢者医療制度に加入
2)保険料の負担
後期高齢者医療広域連合が条例で定めた保険料率により算定した
保険料を納付
3)資格取得日
75歳誕生日当日から(現行の老人保健制度の対象者は平成20
年4月1日)

●変わらない点
・病院等にかかる際の窓口での負担(一般の人は1割負担、現役並
み所得者は3割負担)
・入院時の食事療養費、高額医療費などの給付

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