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厚生労働省 特定健康診査・特定保健指導のプログラム(確定版)
標準的な保健指導について
1)糖尿病等の生活習慣病の予備軍に対する保健指導
・対象者の生活を基盤とし、対象者が自らの生活習慣における課題
に気づき、健康的な行動変容の方向性を自らが導き出せるように
支援すること
・対象者に必要な行動変容に関する情報を提示し、自己決定できる
ように支援することであり、そのことによって、対象者が健康的
な生活を維持できるよう支援すること
2)対象者ごとの保健指導プログラムについて
・保健指導の必要性ごとに「情報提供」「動機づけ支援」「積極的
支援」に区分されるが、各保険指導者プログラムの目標を明確に
した上で、サービスを提供する必要がある
情報提供とは
自らの身体状況を確認するとともに、健康な生活習慣の重要性に
対する理解と関心を深め、死活習慣を見直すきっかけとなるよう、
健診結果の提供にあわせて、基本的な情報を提供することをいう
動機づけ支援とは
対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主
的な取り組みを継続的に行うことができるようになることを目的
とし、医師・保健師又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計
画を策定し、生活習慣の改善のための取り組みに係わる動機づけ
支援を行うとともに、計画の策定を指導した者が、計画の実績評
価を行う保健指導をいう
積極的支援とは
対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主
的な取り組みを継続的に行うことができるようになるこをと目的
とし、医師・保健師又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計
画を策定し、生活習慣の改善のための、対象者による主体的な取
組みに資する適切な働きかけを相当な期間継続して行うとともに
計画の策定を指導した者が、計画の進歩状況評価と計画の実績評
価(計画策定の日から6ヶ月以上経過後に行う評価)を行う
※それぞれの内容はこちらから確認してください
・情報提供の内容
・動機づけ支援の内容
・積極的支援の内容
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