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特定健康診査とは:糖尿病など生活習慣病に関する健康診査
特定保健指導とは:特定健康診査の結果により健康の保持に努める
必要がある者に対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有す
る者が行う保健指導
と高齢者の医療の確保に関する法律の第18条に明記されています。
検診項目としては、現行の老人保険事業の基本検診とは大幅には
変わりません(40歳以上の保険加入者に実施)
検診の結果、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当
者・予備群を対象として特定保健指導が義務づけられます。
非肥満の高血圧等の者については、当面は努力義務として保健指導
が実施されます。
・生活習慣病のリスクに応じて保健指導のレベルが決定されます。
ステップ1:腹囲 男性85cm以上 女性90cm以上
BMI 25以上(BMI=体重Kg÷身長mの2乗)
ステップ2:血糖 空腹時血糖 100mg/dl以上 または
随時血糖 140mg/dl以上 または
HbA1c 5.2%以上
脂質 中性脂肪 150mg/dl以上 または
HDLコレステロール 40mg/dl未満
血圧 収縮期血圧 130mmHg以上
拡張期血圧 85mmHg以上
ステップ3:ステップ1でステップ2のリスク該当者
2つ以上・・積極的支援レベル
1つ・・・・動機づけ支援レベル
・積極的支援:3〜6ヶ月の継続的支援
個別面接または集団指導、e-mail、グループ指導
+6ヶ月後の評価(個別、グループ、電話、e-mail)
ただし65歳以上は該当しても動機づけ支援の対象
・動機づけ支援:1回の個別面接またはグループ指導+6ヶ月後の
評価(電話またはe-mail)
・情報提供:診断結果と注意事項の情報提供
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