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B型肝炎訴訟 は集団予防接種の注射器使い回しが感染源だとして争われたもので、和解金支払いの対象となるには、以下の条件を満たすことが必須となります。
・集団予防接種 を受けている(母子健康手帳や予防接種台帳、BCGなどの接種痕などで集団予防接種を受けたことを証明できる)
・母子感染、父子感染の否定(父母の血液検査を行い、本人の B型肝炎ウイルス の ジェノタイプ と同じウイルスに感染していないことを確認)
・ジェノタイプAe型 以外に感染している
この訴訟で全国原告団・弁護団と国との間で締結された基本合意書で示されている HBV分子系統解析検査 及び HBVジェノタイプ判定 については次の通りです。
1)HBV分子系統解析検査
B型肝炎ウイルスのS領域の約255塩基(ヌクレオチド位置:458-712)をnested PCRにより増幅し、決定した塩基配列を分子系統解析を用いて比較する。
予防接種により感染したことを主張する原告の父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者であると判明した場合、父親からの感染ではないことを証明するために行います。
また、予防接種によって感染した母親からの二次感染を主張する原告は、母親からの感染であることを証明するために行います。
2)HBVジェノタイプ判定
HBVには、A〜Jまでのジェノタイプが存在します。ジェノタイプAと判定された場合にジェノタイプAa又はジェノタイプAeを判別する検査HBVサブジェノタイプ判定検査を行います。
この検査は、集団予防接種以外の感染原因がないことを証明するために行います。ただし、他の医療記録の記載からジェノタイプを確認できる場合又は当該原告が平成7年12月31日以前に持続感染した事を確認できるできる場合には必要ありません。
HBV慢性感染者数は全国で100万〜130万人と推定されていますが、母子感染が否定され、集団予防接種による感染が否定できない感染者は45万〜50万人に上ります。厚生労働省の担当者によると、このうち何人が今回の和解案で基本合意された対象者となるかは、現時点では予想できないということです。
集団予防接種を受けている場合でも、ほかの要因によるB型肝炎ウイルス(HBV)の感染だと判断できる場合には、補償の対象にはなりません。具体的には、持続感染を生じやすい7歳未満までに輸血や手術などの医療行為を受けている場合は、これらの医療行為による感染と判断します。また、父母のいずれかがB型肝炎の持続感染者の場合は、家庭内感染によると判断。加えて、遺伝子型(ジェノタイプ)がAe型のHBV感染者も、集団予防接種以外で近年感染した可能性が高いと判断します。ジェノタイプがAe型のHBVは、10数年前に国内に伝播したと考えられているからです。
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