スポンサードリンク
平成20年4月から老人保健制度が「後期高齢者医療制度」へと変
わります。
「後期高齢者医療制度」とは、高齢社会の中で将来にわたる持続的
かつ安定的な医療保険制度の運営を確保するために創設される、高
齢者の独立した医療制度です。
対象者
・75歳以上の人
・一定の障害がある65歳以上の人
※対象者は老人保険制度と同じです
運営のしくみ
・保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村
が加入する「広域連合」が行う
・「広域連合」の財政リスクの軽減については、国・都道府県が共
同して責任を果たす
・「広域連合」に対する高額な医療費等についての国・都道府県に
よる財政支援、国・都道府県も拠出する基金による保険料未納等
に対する貸付・交付の仕組みを設ける
・保険料の年金からの特別徴収(天引き)を導入する
財源構成等
・患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)
のほか、高齢者から広く薄く保険料(1割)を徴収する
・被用者保険の被扶養者であった高齢者の保険料の負担については
必要な経過措置を講ずる
・現役世代からの支援は、国保・被用者保険の加入者数に応じた支
援とする
・世代間の負担の公平を維持するため、人口構成に占める後期高齢
者と現役世代の比率の変化に応じて、それぞれの負担割合を変えて
いく仕組みを導入する
●「後期高齢者医療制度」の導入により主に変わる点
1)保険
現在加入している保険から後期高齢者医療制度に加入
2)保険料の負担
後期高齢者医療広域連合が条例で定めた保険料率により算定した
保険料を納付
3)資格取得日
75歳誕生日当日から(現行の老人保健制度の対象者は平成20
年4月1日)
●変わらない点
・病院等にかかる際の窓口での負担(一般の人は1割負担、現役並
み所得者は3割負担)
・入院時の食事療養費、高額医療費などの給付
▽平成20年4月より「後期高齢者医療制度」に変わります のキーワード
▽次の記事、前の記事
スポンサードリンク
当サイトのRSS
サイトについて
注意事項新着アイテム
ジャンル
Copyright (C) 2008
by 健康診断・血液検査MAP