甘味料によるアレルギー

甘味料によるアレルギーが、最近注目されています。原因となる甘味料にはエリスリトール、キシリトール、ステビアがあります。その症状として、食直後から眼周囲の浮腫、顔面紅潮、全身性膨疹などの症状を繰り返し、アナフィラキシーをきたすこともあります。
食物アレルギーは原因を特定できれば、摂取を避けることで発症を回避することができます。しかし、甘味料によるアレルギーは、原因の特定が難しかったり、原因を特定しても摂取を避けられないといった問題があります。
食物アレルギーの確定診断には、一般的にプリックテストが行われますが、甘味料が原因の場合は陽性になりにくいとされています。

また原因を特定できても摂取が避けられないケースもあります。キシリトール、ステビアなどの食品添加物は、JAS法に基づき、加工食品の原材料名への記載が義務付けられています。しかし、食品に分類されるエリスリトール、ガラクトオリゴ糖などは、原材料名としての記載を省略できる場合があるからです。

原因として報告された甘味料の食品衛生法上の分類
食品:エリスリトール、ガラクトオリゴ糖、マルチトール
食品添加物:アセスルファムカリウム、キシリトール、サッカリン、スクラロース、ステビア、ソルビトール

原材料名に記載がなければ、摂取を避けるのは難しくなります。そこで、エリスリトールやガラクトオリゴ糖などについても加工食品の原材料名に必ず記載されるよう、対応を求める声が、甘味料によるアレルギーを経験した医師らから上がっています。対応としては、エリスリトールやガラクトオリゴ糖などをアレルギー特定原材料に指定したり、原材料に占める重量の割合が低くても表示するようJAS法を改めることなどが考えられています。

エリスリトールやガラクトオリゴ糖をすぐにアレルギー特定原材料に指定するのは難しそうです。消費者庁食品表示企画課によると、アレルギー特定原材料は、アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度を勘案して指定されます。甘味料によるアレルギーの報告例はまだまだ少数にとどまっているからです。

※プリックテスト:皮膚表面にアレルゲン(アレルギー症状を引き起こす原因となるもの)を滴下した後、その部位の皮膚表面を針で刺し、アレルゲンを皮膚内に吸収させて反応をみる方法。

5月30日の内閣府食品表示部会に提出された資料によると、2011〜12年度の2年間で、アレルギー特定原材料に指定されていないカシューナッツで18例、ゴマで12例の即時型アレルギーが報告されている。一方、エリスリトールは後ろ向きの調査で、疑い例を含めても報告は33例にとどまっています。

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このページは、が2013年6月24日 00:24に書いたブログ記事です。

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