厚生労働省は、平成13年4月からアレルギー物質を含む食品については、特定のアレルギー体質を持つ人の健康危害の発生を防止する観点から、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から表示する必要性の高い5品目を法令で表示を義務付けるものとし、19品目については、表示を奨励するものとして通知しました。
●省令で表示を義務付けているもの
卵・乳・小麦・・・症例数が多いもの。なお、牛乳およびチーズは「乳」を原料とする食品(乳および乳製品等)を一括した分類に含まれるものとする。
そば・落花生・・・症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。
●通知で表示を症例するもの
あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・かに・キゥイフルーツ
牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・もも
やまいも・りんご・・・・症例数が少なく、省令で定めるには今後の調査を必要とするもの。
ゼラチン・・・・牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずるものであるため、既に牛肉・豚肉としての表示が必要であるが、「ゼラチン」として単独の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの指摘も多いため、独立の項目となっている。
重篤な症状を起こすアレルゲン
●ショック
・キウィフルーツ
・牛乳
・ヨーグルト
・ピーナッツ
・大豆・小麦
●呼吸困難
・ソバ
・えび
・キウィフルーツ
・ピーナッツ
・小麦・ヨーグルト
●意識障害
・小麦
・えび
・ソバ
・大豆
・牛乳
●血圧低下
・えび
・小麦
・ソバ
・ヨーグルト
・ピーナッツ